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ご相談・お問い合わせ
- ●福祉用具専門相談員が対応いたします。
- ●介護保険、福祉用具についてお困りのことなどご相談ください。
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福祉用具の選定、お申込み
- ●身体状況や生活環境をおうかがいしたうえで、最適の商品をご提案いたします。
- ●お客様の身体状況に合わせて、個別サービス計画書を作成いたします。
- ●商品およびレンタルサービスのご説明、納品日などの確認をさせていただき、
ご指定日にお届けいたします。
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ご契約
- ●納品時、「フィッティング確認」と「商品の説明」をさせていただいたうえで、
レンタル契約をいたします。
- ●納品時、「フィッティング確認」と「商品の説明」をさせていただいたうえで、
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定期メンテナンス・担当者会議
- ●定期メンテナンスのほか、担当者会議にて、ご使用状況を確認させていただきます。
- ●身体状況の変化などに合わせ、商品の再検討、及び個別サービス計画の変更を
いたします。
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ご解約・商品の引取り
- ●レンタルサービス終了の旨をご連絡ください。
商品引取り日の確認をさせていただきます。
- ●レンタルサービス終了の旨をご連絡ください。
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消毒・メンテナンス・管理
- ●洗浄、消毒・作動点検ののち、いつでも出荷できるように保管されます。
■ レンタル期間および期間の延長
- ①レンタル最短契約期間は1ヶ月です。レンタル期間延長については、
解約のお申し出がない場合は、1ヶ月単位で自動更新となります。 - ②レンタルサービスご利用の終了日は、ご利用者(ご家族)からご連絡をいただいた日になります。
終了の際は、直ちにご連絡ください。
■ レンタルサービス料金の計算方法
※ただし、レンタル契約の開始と終了が1ヶ月内に行われた場合は、1ヶ月分のレンタル料金をお支払いいただきます。
■ レンタルサービス料金のお支払い方法およびお支払い期限
- ①お支払い方法およびお支払い期日については、レンタル規約に基づいてお支払いいただきます。
- ②サービスをご利用いただいているにもかかわらず、お支払いがない場合には、商品を引上げさせていただく場合があります。
■ 納品・引上げ等の搬送料を別途に申し受ける場合等
- ①遠距離・離島などの場合や、納品・引上げに特殊な作業を必要とする場合は、別料金となります。
- ②介護保険の適用給付対象サービスにおいて、当社の通常サービス提供地域以外への納品・引上げにつきましては、
別途、納品・引上げ料をいただく場合があ ります。 - ③レンタルサービスをご利用中に、移転等で使用場所に変更が生じた場合は、必ずご連絡ください。
また、当初の納品場所と引上げ場所が著しく異なる場合は、 引上げ費用を別途申し受ける場合があります。 - ④介護認定がない場合および介護保険での上限枠を超える場合や介護保険適用外になった場合は、
利用者負担となりますのでご了承ください。 - ⑤消費税につきましては、非課税表示のない商品は、レンタル料+消費税の総額を表示しております。
■ ご利用中の保守サービス・不具合発生時の対応
- ・安心してレンタル商品をご使用いただくため、定期的に使用状況や適合状況をお聞きしています。(モニタリング)
- ・故障等により正常に作動しなくなった場合は、速やかに修理またはお取替えいたします。
■ 個人情報の取り扱いについて(守秘義務)
事業者及びサービス従事者は、正当な理由がない限り福祉用具レンタルサービスを提供するうえで、知り得た利用者及び介護者等に関する事項を第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約が終了した後も継続し、サービス従事者が退職した後も継続します。
居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議において、利用者及び介護者等家族の個人情報を用いる場合は、利用者及び介護者等家族の同意をあらかじめ文書で得ておくものとします。
レンタル料金の一割の自己負担で利用でき、必要な時に必要な時間,身体状況や生活環境に合った
福祉用具を選んで利用(レンタル)できるのが特徴です。
■ 対象科目
軽度者(要支援1、2 要介護1)の方のご利用につきましては、別途利用条件が定められている品目(特殊寝台・車いすなど)がございます。
詳しくはお問い合わせください。
介護保険で対象品目となっているものについては、通常販売価格の一割の自己負担での購入ができます。
市区町村によって支払い方法が変わります(償還払い・受領委任払い)。限度額は一年間(4月〜翌年3月)に10万円です。
■ 対象科目
介護保険で、家庭内の安全確保のための住宅の改修が可能です。おひとりにつき20万円以内で、
ご利用者の自己負担額は費用の1割となります。
■ 介護保険で行える住宅改修の内容
- ○手すりの取り付け
- ○段差の解消
- ○滑りの防止、移動の円滑化等のための床、または通路面の材料の変更
- ○引き戸などへの扉の取り替え・新設
- ○洋式便器等への便器の取り替え、既存の便器の位置・向きの変更
- ○上記5つの住宅改修の付帯工事
■ 介護保険での住宅改修の利用について
- ○介護保険での住宅改修工事には、工事前の事前申請が必要です。
- ○要支援1〜要介護5と認定された方で、在宅で生活し住宅改修が必要とされる方が対象となり、
介護保険適用の上限は20万円までとなります。 - ○工事費用のお支払い方法は、償還払いや受領委任払いなど、各市町村によって異なります。